こども家庭庁ベビーシッター券とは?
こども家庭庁ベビーシッター券は、「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布し、従業員がベビーシッターを利用した際に使用できる割引券です。1日(回)対象児童1人につき4,400円分の補助が受けられます。
※令和5年度より企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、内閣府よりこども家庭庁に移管されました。
割引額
対象者1人につき、1回あたり4,400円(2,200円×2枚)。
また、多胎児の場合は2人で9000円、3人以上の場合は18000円。
使用回数
対象児童1人につき1日2枚。
1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することが可能。
最大52,800円の補助が受けられる。
コロナ休園に伴う特例措置の利用の場合、対象児童1人につき1日5枚まで、1家庭で1ヶ月最大120枚まで使用可能(最大264,000円分の補助)
特別措置についてくわしくはこちら251KB
対象児童
乳幼児または小学校3年生までの児童 (その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)
- ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
- イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
- ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
利用可能なシーン
ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」(保育施設間の送迎などには利用できない)
1回の保育料が2,200円を上回る場合にご利用可能(交通費、キャンセル料は対象外)
兄弟利用
兄弟が対象児童であれば、人数分使えます(2人の場合はベビーシッター券を4枚使えて8,800円割引)
入手方法
「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている勤め先から交付を受ける
(紙クーポンと電子クーポン、どちらもご使用いただけます)
所得税の取り扱い
2021年4月以降、こども家庭庁ベビーシッター券を利用して割引を受けた額については、所得税法上、非課税所得となる。
2021年3月末までは、対象者がこども家庭庁ベビーシッター券を使用した場合、その割引料は税務上その対象者の所得となり、所得税法上、「雑所得」に区分される。なお、企業勤めの方(給与所得者)は年間合わせて20万円までの雑所得は、確定申告は不要。コロナによる休園の特例措置として割引券を利用した場合の割引額は非課税所得。
実施事業者
公益社団法人全国保育サービス協会
ご利用方法
利用登録
勤務先からこども家庭庁ベビーシッター券の交付を受けます。
こども家庭庁ベビーシッター券は、「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主のみがご購入頂けます。
お勤め先名がこちらに記載があることをご確認ください。
こども家庭庁ベビーシッター券に企業の捺印がされていることが必要です。
ご予約について
ご予約については、お問い合わせフォーム、またはフリーダイヤルからお問い合わせください。
また、割引券を使用する場合は下記が必要となりますので、お控えいただき、お問い合わせの際にお申し付けください。
- 承認番号
- 承認事業社名
- 労働者氏名
ご利用の当日
割引券は内容をご記入いただき、本券をサービス当日のご利用後にスタッフへ、半券はお勤め先へそれぞれご提出ください。
特例措置でのご利用時には、割引券の裏面(本券および報告用半券)の事由欄に、特例措置によるベビーシッターの利用が必要となる事由の記入が必要です。
事由欄に記載が無い場合には特例措置の適用が受けられないため、ご注意ください。
活用例
保育園へのお迎え+自宅での保育、在宅勤務中の保育で3時間依頼した場合
保育料 | 7,500円(1時間2,500円×3時間) |
---|---|
消費税(10%) | 750円 |
割引 | -4,400円(こども家庭庁ベビーシッター券2枚利用) |
交通費 | 1,100円(ベビーシッターにより異なる) |
自己負担合計 | 4,950円(こども家庭庁ベビーシッター券を利用しない場合は9,350円) |